財務省から平成20年度税制改正の大綱が発表された。
やはり情報基盤強化税制は延長されるようだが、要件も使いやすい方向へ見直されている。
連携するソフトウェアの追加
対象となるソフトウェアに「企業・部門間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアとして一定の要件を満たすもの」が含まれる。
この「連携する」の意味が図りかねるが、EIP(Enterprise Information Portal)を指すのか、ERPなのか、グループウェアまで含むのか?
また「一定の要件」というのもどのようなものかが不明である。部門間連携を実現するとなるとシステムによって様々な方法があるので、現在の要件である「ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの」という制限がついたのでは実効性が限られたものになってしまうだろう。
「連携するソフトウェア」とは、どのような製品を指し、どのような要件が付けられるのか詳細発表に注目したい。
設備投資額の引き下げ
資本金一億円以下の場合、現在の制限では「設備投資額が300万円以上」となっているが、これが「70万以上」に引き下げられる。
これまでは(中小企業にとって)大掛かりな投資だけが対象となっていたが、今度はかなり間口が広がりそうである。
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